メモ

気になること連発
①予防訴訟地裁判決をうけて政府・与党どう出るか
政府案でも残った(しかし、骨抜きになった)10条の「不当な支配」(政府案16条)を完全撤廃せよという声が与党議員の一部からあがるか?。さらにすすんで「国旗・国歌侮辱罪」の制定に走るか?。→「世論」が「国旗国歌に敬意を払わないなんてキーーーー」だと読めば可能性あり。
②恩寵としての人権
『〈癒し〉のナショナリズム』小熊 英二/上野 陽子/著 慶応義塾大学出版会 2003.5
私の記憶が正しければ、上記の本の中で「つくる会」に参加している男性が「私は人権より道徳を大切にしたい」とか述べていたような気がするが、今手元にその本がない。とすると、「恩寵」として人権をとらえている人がいるのか?。そもそも「恩寵」てなんぞやあ?。要確認。
③返す刀
頭悪いので思い違いかもしれないが、2006-09-21経由でhttp://d.hatena.ne.jp/swan_slab/20060921/p1
を拝見したら、こういう例があった。

剣道不受講事件(最高裁1996年3月8日第二小法廷判決)という有名な判決があります。

生徒が絶対平和主義の教義に基づき、剣道の受講を拒否しつづけたところ、留置二回で退学になった。

そこでそのひとは退学処分が信教の自由を侵害するとして処分取り消しを求める裁判を起こした。

判決は「本件各処分は、裁量権の範囲を著しく超える違法なもの」としています。

剣道が宗教的だと思っているひとがいるかいないかではないのです。

自己の宗教的信念として、剣道の受講が信念に反すると考えるマイノリティの人権が尊重されなければならないということなのです

そいでもって、http://d.hatena.ne.jp/terracao/20060922/1158917602#cでコメントの人が、

Deki 『たとえその宗教を信仰しなくても、コーラン、聖書、仏典は丁重に扱わなければならないのと同様に、いかなる国の国歌、国旗でも敬わねばならない。
その原則を踏まえた上で、日の丸、君が代が自国の国旗、国歌としてふさわしくない。という言論の自由はあるべきだと思います。

しかし、国旗、国歌を敬わない、丁重に扱わない自由というのは、背景に恐ろしいものがあると思っています。

聖書、コーラン、仏典を自分の金で買った自分のものだからと、燃やしたり踏み付けにする動画を全世界に公開してはならないものです。』

ということを述べている。
そうすると、本人の中で国旗国歌に対して宗教的信念に近い思い入れがある人が、いるかどうかしらないがいるとすると、国旗国歌に対して少しでも冒涜的な(と、その人が考える)態度をとればそういうひとの「内心の自由」を侵すことになってしまう?。学習指導要領を改正して、国旗国歌の式典での扱いを現在より穏当な表現に改めたとき「入学式・卒業式という大事な行事に国旗国歌がないというのは、私の信念では国旗国歌に対する冒涜である。私の内心の自由が侵害された!!」と抗議されるかもしれない?。う〜ん心配。でも思い違いかもね。